<京都地裁>裁判員6割の辞退許可…9日間の審理が影響?(毎日新聞)

 点滴に水を混入し娘3人を死傷させたとして傷害致死と傷害の罪に問われた岐阜県関市、主婦、高木香織被告(37)の裁判員裁判の選任手続きが10日、京都地裁であった。地裁が呼び出し状を送付した101人の59%が仕事への支障や介護・育児を理由に裁判員の辞退を認められた。これまで同地裁であった裁判員裁判6件の平均より17ポイントも高く、9日間に及ぶ長期裁判が影響した可能性がある。

 京都地裁は今回、候補者135人を抽出し、裁判員を務めることができないと判断した高齢者や学生ら34人を除いて呼び出し状を送付。同封した質問票への回答から、仕事への著しい障害15人▽介護や育児13人▽重い疾病7人−−などを理由に計48人の事前辞退を認めた。さらにこの日出頭した46人のうち13人が辞退を申し出。仕事への支障(8人)などで12人の辞退が認められた。

 過去6件(3〜4日間)の合計では、呼び出し状を受けた441人のうち辞退が認められたのは42%に当たる184人だった。【古屋敷尚子、熊谷豪】

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